古物営業法違反には罰則があります。無許可営業、虚偽申請、名義貸し等たくさんありますが、代表的なものを記載します。

無許可営業 3年以下の懲役又は100万円以下の罰則
名義貸し         〃
不正な手段による許可取得         〃
許可の取消や停止命令違反         〃
営業制限違反 1年以上の懲役又は50万円以下の罰金
帳簿記録義務違反 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

特に、無許可営業は「知らなかった」ではすみませんので注意が必要です。