古物商許可を取得するには、管理者を選任しなければなりません。

管理者

事業所ごとに古物取引を管理・監督・指導する管理者を1名置きます。
個人事業主や、代表取締役との兼任はできます。
管理者は、以下の方がなることはできません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁固刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  • 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取消しをする日又は取消しをしないことを決定するまでの間に許可証を返納した者で、返納をした日から5年を経過しない者