古物商許可は、古物を売るすべての場合に必要なわけではありません。
古物を、「営利目的」で売買などの行為を「反復継続して行う」場合に必要で、副業や内職も含まれます。

古物商許可が必要
  • 買い取って売る場合
  • 買い取って修理した物を売る場合
  • 委託販売
  • 古物を交換した場合
  • 古物を買ってレンタルする場合  等

※ 上記を店頭で行うことはもちろん、カタログやネット上で行う場合も許可は必要です。

古物商許可が不要
  • 自分の不要になった物を売る場合
  • 売ったものを買い戻す場合
  • 無償で貰った物を売る場合  等

※ 例えば、いらなくなった物をフリーマーケットやオークションで売る場合は許可はいりません。