次に該当する方は、許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁固刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取消しをする日又は取消しをしないことを決定するまでの間に許可証を返納した者で、返納をした日から5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの