古物営業法違反には罰則があります。無許可営業、虚偽申請、名義貸し等たくさんありますが、代表的なものを記載します。
無許可営業 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰則 |
名義貸し | 〃 |
不正な手段による許可取得 | 〃 |
許可の取消や停止命令違反 | 〃 |
営業制限違反 | 1年以上の懲役又は50万円以下の罰金 |
帳簿記録義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
特に、無許可営業は「知らなかった」ではすみませんので注意が必要です。
大阪で古物商の許可申請なら豊中市の「桜塚行政書士法人」にお任せください。リサイクルショップや中古品の販売には古物商の許可が必要です。面倒な手続きを当法人が代行します。
古物営業法違反には罰則があります。無許可営業、虚偽申請、名義貸し等たくさんありますが、代表的なものを記載します。
無許可営業 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰則 |
名義貸し | 〃 |
不正な手段による許可取得 | 〃 |
許可の取消や停止命令違反 | 〃 |
営業制限違反 | 1年以上の懲役又は50万円以下の罰金 |
帳簿記録義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
特に、無許可営業は「知らなかった」ではすみませんので注意が必要です。